平成29年9月5日
群馬環境開発(株)
中間処理施設からの重要なお知らせ
平素は格別のご高配を賜り心より御礼申し上げます。
平成29年10月1日より廃棄物処理法の改正で廃蛍光管などの水銀使用製品についての取り扱いが改正されます。
「水銀使用製品廃棄物」としての取り扱いになり 処分基準が決定された事で、当社中間処理施設での受入れができなくなりました。
今迄にも廃蛍光管につきましては持ち帰りしていただいておりますが、今回の改正により完全に受入ができなくなりました。
詳細につきましては、高崎市 環境部 産業廃棄物対策課(TEL027-321-1325)にお問い合わせください。
尚、水銀使用製品廃棄物の収集運搬業務につきましては、許可証の書き換え申請を行ない基準に適合する方法で実施して参りますので
御理解、御協力をいただきますようお願い申し上げます。